児童分野の施設・サービス

保育所

日々保護者の委託を受けて、乳児や幼児を保育する施設。
0歳から就学前までの子どもが通い、保育士が親(保護者)に代わって保育を行います。
両親などが働いているために日中の保育ができない場合だけでなく、親が病気であったり出産がある場合などの利用もあります。

認定こども園

幼稚園と保育園の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができるような仕組みを作るとの観点から、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づいて、平成18年10月からスタートしたものです。幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定子ども園」の認定を受けることができることになっています。

  • 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いているいないに関わらず受け入れて、教育と保育とを一体的に行う機能)。
  • 地域における子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能。

(1)幼保連携型、(2)幼稚園型、(3)保育所型、(4)地方裁量型の4タイプがあります。

自治体独自制度による保育所(認証保育所等)

認可保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)を満たし都道府県知事によって認可された施設ですが、これに対し、国の基準によらない地方自治体で独自の基準を設定して運営している保育施設があります。東京都の「認証保育園」などがそれにあたります。

乳児院

乳児(おおむね2歳未満)を入所させて、養育する施設。
さまざまな理由で親から離れて乳児が生活している施設であり、その子どもの生活を家庭に代わって支えます。
保育、看護、医療などの専門機能が求められる施設です。
家庭復帰が重要な目標の一つとなるので、親との相談・調整などの専門性も求められます。
これらの専門機能を生かして、子育てについてなどの地域に対する相談事業を行っているところもあります。

児童養護施設

保護者のない児童、虐待されている児童等、環境上養護を要する(乳児児童を除く)を入所させて、養育する施設。
利用対象年齢はおおむね2歳から18歳までとなっています。
入所理由は、親などの保護者がいない場合よりは、父子家庭で父親に養育能力がない、家庭環境に問題がある場合などが多く、心に問題を抱えている子どもが少なくない状況にあります。
したがって、職員の仕事も、単に子どもたちの生活を家庭に代わって支えるだけでなく、心理・社会面の専門的なアプローチが求められます。また、退所後の支援も重要な仕事となっています。

児童自立支援施設

不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由により生活指導が必要な児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、自立を支援することを目的とする施設。
子どもの日常の生活を支えるとともに学校に代わっての学科指導、職業指導などが行われています。
平成10年3月までは「教護院」と呼ばれていました。

児童館

児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操をゆたかにする施設。
主に18歳未満の子どもが対象となります。
児童館によっては、保護者が家庭にいない小学校低学年の児童を預かる学童保育を実施しています。