生活困窮者に対する施設・サービス

救護施設

身体上または精神上著しい障害があるために独立して生活することの困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設。
上記のように広い範囲の利用対象の設定であるので、他の福祉施設で十分対応できない人、たとえば重複障害の人の利用があることが特徴です。

更生施設

身体上または精神上の理由により養護・補導を必要とする要保護者を入所させて生活扶助を行う施設。
救護施設と同様の人が利用対象となりますが、社会復帰に力点が置かれています。

授産施設

身体上、精神上の理由、世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労、技能の修得のために、必要な機会・便宜を与えて、自立を助長する施設です。